フェミニズム研究への政治介入を問うフェミ科研費裁判の提訴から1年。本裁判の意義を改めて考えることを目的に、思想・学問の自由という視点からシンポジウムを開催します。
2016年に施行されたヘイトスピーチ解消法は、差別煽動表現を許されないものとして成立しましたが、言論の自由を侵害する危険性や拡大解釈の懸念についてもさかんに議論されました。2019年に起きた「あいちトリエンナーレ」における「表現の不自由展・その後」に対しては、「愛国心」を謳う政治介入が起こり、「表現の自由」の意味を社会に突きつけるものとなりました。川崎市がヘイトスピーチ条例に関して行ったパブリックコメントには、「日本人に対するヘイトスピーチはなぜ含まれないのか」という声が寄せられ、「慰安婦」問題を扱うことが「日本へのヘイト」と言われることもあります。
こうした表現や言論の自由をめぐる議論から、本裁判が問う思想・学問の自由の重要性を改めて捉え直し、私たちにとって表現の自由とは何か、そして表現の自由に対する政治的介入はどのように問題であるのかを考えます。
【日時】2020年2月24日(月・振替休日)13時30分~17時30分(開場13時15分)
【場所】同志社大学烏丸キャンパス 志高館 SK112(237名収容可)
【共催】同志社平和の会
【参加費500円・学生無料】【事前申し込み不要】
【報告】弁護士と原告団から
・上瀧浩子弁護士 裁判の進捗状況と今後の展開の予測について
・ 原告団(牟田和恵、岡野八代、伊田久美子、古久保さくら) 1年を振り返って
【シンポジウム】
・明戸隆浩さん(社会学・東京大学) ヘイトスピーチ解消法後の「表現の(不)自由」
・志田陽子さん (憲法・武蔵野美術大学)「表現の自由」はなぜ重要なのか――批判の自由と《排除》